「離婚」形態は4種類あります。先ずは「協議離婚」ですが、これで夫婦がうまく離婚に合意できないと次は「調停離婚」となり、それでも合意できない場合は「審判離婚」となります。この3つで合意できないとどちらからの訴訟申し立てにより「裁判離婚」となります。ここまでくると泥沼化するので、時間的にも精神的にも負担が大きくなり、経済的にも女性は不利になります。
離婚の約90%を占め、あなたが個人で夫と交渉する場合は費用があまりかからない「協議離婚」になりますが、これは、下手すると意外にもズルズルと長引いて、グチャグチャの刃傷沙汰も起こりかねません。実際に、協議離婚では養育費の80%が支払われていない現実があります。個人的な話し合いによる、“口約束”の限界を思い知らされるのです。
そこで、各地の家庭裁判所で行われる、離婚成立の確実性の高い「調停離婚」がお勧めです。「離婚調停の流れ」を先ず、把握しましょう。http://www.choutei.jp/flow/civil/
慰謝料や養育費などの金銭問題を含むケースでは、調停離婚はうやむやにならず、あなたにとって有利に進められることも多いのです。調停離婚では、夫婦だけで離婚の協議ができない場合、家庭裁判所が調停を行い離婚できます。家庭裁判所において、調停委員が夫婦の間に入り、話し合いを進めていくことになります。
離婚調停や円満調停を進める際の手続きについての問い合わせは家庭裁判所の「家事相談室」にて受け付けています。「どんな調停を申し立てるといいか」「申し立てに必要なものはなにか」など具体的に教えてもらえるので、遠慮せずに問い合わせてください。もちろん、ネット検索でも事前情報は手に入りますが、ネット情報は不足していることがあり、万全に書類を準備していっても追加提出を言われることもあります。
とは言っても「調停離婚をするのは、手続きが難しいのでは?」とびびっている人もいるようですが、実はいたって簡単。必ず、弁護士を立てる必要もありません。弁護士などが一緒でなくても、あなたが事前に準備をしっかりしていけば大丈夫!費用もわずかしかかかりません。
全国の家庭裁判所によって多少の差はありますが、一般的には2000円程度。これは、手数料としての収入印紙代1200円と郵便切手80円×10枚の合計金額です。
それに戸籍謄本一通を準備します。戸籍謄本の取り方は次のHPを見てください。http://memorva.jp/school/life/app_register.php 費用はあまりかかりませんが、本籍地が遠い場合や、申請しに行く時間がない場合は、郵送で申請することができます。の場合は時間の余裕を見て準備してください。
申立人であるあなたではなく相手方の夫の住民票のある地域(別居中の場合)か、夫婦が合意して決める家庭裁判所に出向き、「夫婦関係事件調停申立書」に必要事項を記入し、認印捺印して、戸籍謄本とともに提出します。他に追加書類を提出することもありますが、全て家裁の所定のものですので、良く説明を聞いて、冷静に記入すれば、大丈夫です。これで、離婚調停をはじめることができます。申立書受理から約1ヵ月後に第1回の調停日が決まり、電話で都合も聞いてくれます。子どもを預けることや移動に要する時間も考慮して、日程を決めましょう。意外にも家裁の窓口の方はとても、親切ですよ。
「裁判所」と言うと、大勢の前にさらされてあなたのプライバシーが明かされる……という怖いイメージを持つかもしれません。でも、実際には調停離婚での話し合いは、家事調停室という机とイスが並んでいるだけの小さな部屋で、夫と顔を合わせることもなく、別々に調停委員とだけ話し合い、内容は公開されることはありません。待合室も夫とは別になりますので、心配はありません。
離婚調停の話し合いを進めてくれるのは、通常は男女1名ずつ、計2名の調停委員です。人生経験の豊富な調停委員が中立的な立場に立って、言い分が食い違う申立人=あなたと相手方=夫の主張の接点を見出すよう、解決=離婚のお手伝いをしてくれます。調停委員の方々は大人で素晴らしいボランティア精神をもたれていて、親身で公平な話し合いの橋渡しをしてくれます。
調停に要する時間は1回2時間程度です。もっと、かかることもありますが、腰をすえてやっていきましょう。1回の調停で結論を出すのは難しいと思います。最低、3回位は覚悟しておきましょう。以下月に1回の割合なので、3ヶ月はかかることになりますね。
この調停に出席するための時間と必要経費(交通費や食事代など)の確保も必要です。これからのことを考えて、節約しておきましょう。
第1回の調停日が決まったら、何故離婚したいか、結婚生活を続けていけないか=「離婚原因」についてあなたからの「陳述書」を作成して、提出をおすすめします。コピーを3部用意して、夫にも渡すことで、あなたの離婚への強い意思表明が出来ます。夫とあなたとの離婚への温度差が大きければ大きいほど、今までの結婚生活への夫の認識の無さを確認させ、夫のもつあなたへの未練や復縁への期待を断ち切れます。
調停に向かい、離婚原因を論理的に文書化=「陳述書」を作成しよう。
「離婚原因」を文書にしておくと、言い争いになったときも冷静に対処できますし、離婚調停での「陳述書」に使用できます。
陳述書はA4タテ位置、横書きで、フォントは明朝体でサイズは11くらいにすると年配の調停委員にも読みやすいでしょう。冒頭に右詰めで「平成●●年(家)第●●●号 夫婦関係調整申立事件」と事件番号を記述し、その真下に「申立人あなたの姓名」その真下に相手方 夫の姓名」その下、中央に「陳述書」、その右下に「平成25年(公的機関は平成表示)3月4日」その左下に「●●家庭裁判所 ●●支部 家事部 調停●係 御中」その右下に「申立人あなたの姓名」と記述してください。
書き出しは「夫 ●●(以下、甲とする)と妻 ●●(以下、乙とする)の離婚調停に際し、その経緯は以下の通りです。」と書き、文中の夫は「甲」、あなたは「乙」と記述して、客観的な印象になります。
その後から項目ごとに番号をつけて時系列順に内容を記述していきます。その項目例を以下に列挙しますので、該当するものについて、しっかり書いてください。
夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、夫婦として円満な関係を維持することが困難な状態になっていれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になることが認められています。
同じような事柄が、あるケースでは離婚原因となっても、他のケースでは離婚原因とならない場合があります。真実かどうか疑わしい場合は離婚原因と認められない場合があるのです。真実はどうだったのか、冷静に「離婚原因」を整理して論理的に時系列で「項目」ごとに文書化することをお勧めします。
この場合の「項目」として、以下の2つが該当します。
①「民法の定めている5つの法定離婚原因」とは・・・
- 相手に不貞行為があった場合
- 相手から悪意で遺棄された場合
- 相手の生死が3年以上不明である場合
- 相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
- 婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
②「夫婦関係等調整調停申立書の申立の理由13」とは・・・
- 性格があわない
- 異 性 関 係
- 暴力をふるう
- 酒を飲みすぎる
- 性的不調和
- 浪 費 す る
- 病 気
- 精神的に虐待する
- 家族をすててかえりみない
- 家族と折り合いが悪い
- 同居に応じない
- 生活費を渡さない
- その他
「民法の定めている5つの法定離婚原因」と「夫婦関係等調整調停申立書の申立の理由13」ついて、列記しよう!
以下の項目に該当すれば、民法で定めている法定離婚原因になるので、しっかりチェックして、書いてみましょう。
<「夫婦関係等調整調停申立書の申立の理由13」の項目も重ねて※印と番号で以下に()内表記します。>
1.相手に不貞行為があった場合(※2異性関係)
ずばり、夫の浮気が発覚した場合ですが、必ず明確な証拠が必要です。いつ、どこで、誰と浮気したか、具体的な写真やメール履歴、電話、レシートやクレジット支払い記録などを証拠として提示できるように準備してください。嫉妬に我を失わず、感情的にならず、冷静な対応が重要です。最近は異性だけでなく、同性との関係、ゲイであることが分かった場合も該当します。
2.相手から悪意で遺棄された場合(※9家族をすててかえりみない)
あなたに何の非もないのに棄てられることです。家を追い出されることもこれに入ります。いつ、どのように、引き起こされたか、あなたや子どもへの被害を具体的(金銭的にも)に列挙してください。
3.相手の生死が3年以上不明である場合(※11同居に応じない)
夫が失踪したり、蒸発した場合を指します。夫が出たり入ったりし、連絡があったりすると生死が不明とはいえません。夫が行方不明を偽装している場合もあるので監視も重要です。いつから不明になったか、関係者や警察からの事情聴取をし、必ず生死を確認し、納得できる不明理由を明確にしたいものです。
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合(※7病気)
夫が明らかに精神病であると証明されることが必要ですから、医者の診断書を取るようにしましょう。日本では、なかなか精神科の診断を受けさせるのは難しいですが、ひとりで抱え込まず、信頼できる親族や友人など周囲の協力も必要です。精神病は遺伝性のものや先天性のものも多いので、回復の見込みについては専門家の意見に基づいて冷静に判断すべきでしょう。ついつい、可哀想とか気の毒とか同情的になることもありますが、一時の感情に流されないことです。
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
以下にその事由例を挙げます。
●性格の不一致(※1性格があわない)
これが今も昔も圧倒的な離婚原因です。いつから(具体的な年月)どんな場面(場所)で夫婦生活が破綻するような、修復不可能と思われるような事実があったのか(具体的な発言や態度、行動など)を文章化します。
それが初めての場合は後いつ(具体的な年月)何回起こったのか、いつまで(具体的な年月)続いたのかを文章化します。
ここではあくまでもあなたがどう感じたかが重要ですから、夫と見解が食い違っても気にすることはありません。重要なのはあなたがどういう被害を受けてきたか、屈辱を感じたか、つらく思いをしてきたか、心の痛みを感じ、傷ついたかを明確にすることです。夫は軽い気持ちだったとか、そんなつもりはなかったというはずです。夫が傷つけられたのは自分の方だと主張してくることも予想しておきましょう。所詮、折り合わないのですから、明確な主張を具体的にする方が有利に働くと考えてください。
●性生活の不一致(※5性的不調和)
夫が性的不能である、夫が異常に性欲が強くあなたが耐えられない、夫が潔癖症で女性に対して嫌悪感を抱いている、性的嗜好が異常である、夫が同性愛者である、という事実がいつから(具体的な年月)どんな場面(場所)で分かったか、行われたかを文章化します。それらのことをあなたが事前に認めて結婚していたのであれば主張は弱くなります。全く知らなかった、夫が隠していた、騙されたのであればあなたに有利に働き、離婚原因になるでしょう。
性交渉の拒否は、離婚原因にはなりにくいと考えてください。病気や高齢のため性交不能となった場合などは、全く離婚原因とはなりません。性交拒否や不能のために、愛情喪失し破綻に至った場合に離婚原因となります。夫が長期間にわたって性交渉を拒否し、その結果、愛情が失われ、結婚生活が破綻を来たしたのであれば、離婚原因となります。その性交渉の拒否の原因があなた以外の女性との不貞行為・浮気で引き起こった場合は証拠をつかむことで離婚の決定的原因になります。
●過度の宗教活動
夫の宗教活動が節度を越え、家庭をないがしろにした結果、いさかいが絶えなくなり、日常生活にも支障をきたし、夫婦関係が破綻してしまった場合に、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、裁判所は離婚を認めています。家計に影響するほどの過度な献金、家庭生活を無視した布教活動など、夫が元に戻らないようであれば、全てを失う前に離婚すべきでしょう。下手に関わることであなたも子どもも巻き込まれては大変な事態になりますから・・
●刑事事件で刑務所に服役
夫の犯罪行為を知らなかった場合は完全に裏切られた、騙されたのですから、別れるのは当然です。家庭では良い夫、良い父親であっても、夫が社会復帰するまで待つべきかどうかを冷静に判断すべきでしょう。犯罪者の妻子であることがあなたや子どもの将来にどれだけマイナスに働くかを予測してみましょう。あなたも子どももあなたの旧姓に戻して、夫や夫の血縁者・関係者と一線を画して、全く新しい人生を築き直すのが最良の選択と考えても良いでしょう。夫の犯罪にあなたが責任を感じることは何もありませんから・・・夫の有罪が確定した段階で十分「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、裁判所は離婚を認めています。
●暴力・暴言・虐待(※3暴力をふるう、8精神的に虐待する)
家庭内暴力が振るわれる場合には、医師の診断書等で暴力の被害を受けた事実を証明することができます。その上で「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、裁判所は離婚を認めています。
一過性の暴力の場合には、その原因も考慮され、離婚原因と認められないケースもあります。
●過度の飲酒(※ 4 酒を飲みすぎる)
夫の飲酒が次第にエスカレーションし、お酒なしではいられない=アルコール中毒や過度の飲酒により暴力をふるったり、暴れてものを壊したり周囲に迷惑を掛ける、喧嘩をする等で日常生活に支障をきたした場合は「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、裁判所は離婚を認めています。
●配偶者の両親・親族との不和(※10家族との折り合いが悪い)
両親・親族との不仲を改善する努力をせず、努力をしても関係が改善せず、そのために夫婦関係そのものが冷却してしまった場合には離婚原因となります。
●過度の浪費(※6浪費する)
浪費により、夫婦共同生活が回復不可能なほどに破綻してしまった場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、離婚が認められます。
しかし、これも程度の問題で、もっと夫婦で話し合い、夫婦が協力し合って努力すれば従前の夫婦生活を回復するのは不可能ではないとして、離婚を否定した判例があります。
●長期療養や不治の病(※7病気)
上記の精神病もそうですが、長期療養や不治の病もこれに当たります。日本的には長期療養や不治の病であればあるほど献身的な看護をすべきとしがちですが、それによって、共倒れになったり、あなたの人生をささげることもつらすぎる選択であれば離婚原因となります。
●子どもができないことからの不和
子どもが生まれないだけでは離婚原因となりません。
子どもができないことが引き金となって、夫婦仲がぎくしゃくとしてきたという事情があれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を理由とする離婚が問題となります。
●夫婦間の協力義務違反
配偶者よりも親との関係を重視し、配偶者と協力しあう関係をつくろうとしないということで、夫婦としての協力義務に違反する行為です。そらが普通の人なら絶えがたい程度のものであれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚が認められることがあります。妻が実家離れしない場合も同様です。回復の見込みがないほど破綻しているか否かによって判断されます。
●生活費の分担拒否(※12生活費を渡さない)
夫婦はお互いに協力・扶助し、生活費を分担する義務を負っています。夫婦の一方が、家庭が経済的・精神的に困ることになるのを知りながら、失業や病気などのやむをえない事情もないのに、勝手に生活費の分担をやめれば、悪意の遺棄として離婚原因になる可能性があります。ただ、悪意の遺棄といえるためには、家族が精神的・経済的に困窮していることを知っているだけでは足りず、困窮することを知りながら、一定期間の遺棄の状態が継続されることが必要とされています。
しかし、悪意の遺棄にならない場合であっても生活費の分担をやめたことにより家族が生活に困窮し、家庭が崩壊した場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になることがあります。妻に経済力があっても、夫が自分の稼ぎを全部自分のためにだけ遣ってしまうのも離婚原因になります。
有利な離婚のための「離婚協議書=公正証書」をしっかり作成しよう。
調停により、離婚が確定すると見込めば、すかさず、「離婚協議書」を作成しましょう。もう、十分理解したでしょうが、馴れ合いは絶対に禁物です。離婚を幸いに「責任放棄」されてはいけません。夫は既に全く信用できないのです。
離婚するとあなたが夫の戸籍から外れて、新しい戸籍が作られます。独立していない子どもは何もしなければ、夫の戸籍に残りますがあなたの戸籍に移すこともできます。
未成年の子どもの親権も決めなくてはなりませんが、どちらに親権があっても、子どもをどちらの戸籍に入れておくこともできます。成人した子どもの親権は問われません。
夫の戸籍に子どもがそのまま残った場合は、あなたが旧姓に戻れば、違う姓で同一世帯になりますが問題ありません。あなたが婚姻時の姓のままにしたいときには離婚から3ヶ月以内に手続きをすれば良いのです。
こういったことも冷静に考えて、ひとつひとつ判断していくのはあなたの重要な仕事です。
子どもが成人し、結婚して独立している場合は親権も戸籍も検討する必要はありません。養育費も関係ありません。熟年離婚が多くなってきた背景には問題が夫婦だけに留まるからでしょう。
離婚届を出す前に検討すべきは他にもあります。「慰謝料」を請求するか、「財産分与」をするか、未成年の子どもがいると「養育費」をどのように獲得するかと「面接交渉権」を引き合いにだすかを検討し、夫の経済力を推し量って、目安を立てておきましょう。とにかく、一日も早く離婚したいからと言って早まってもいけませんし、1円でも欲しいからと言って引き伸ばしては泥沼化します。冷静に調査し、賢い判断が求められます。これらの費用請求をし、確実に夫から払わせるためには「離婚協議書=公正証書」をしっかり作成しておきましょう。http://www.katuyo.com/71.html妻に経済力があれば慰謝料=生活費は取りにくいものです。離婚の原因が夫にあれば、話は別です。DV(ドメスティックバイオレンス=家庭内暴力)があった場合は請求できます。
離婚届は調停成立から10日以内に提出しよう!
離婚調停が成功し、めでたく離婚が成立した証拠として家裁で「離婚調書」が作成され、正式謄本として郵送されてきます。調停調書が作成された時点で、調停離婚は成立していますが、戸籍に記載してもらうために、申立人のあなたは離婚届を調停成立の日から10日以内に本籍地あるいは住所地の市区町村役場に提出する必要があります。申立人が提出しないときには、調停成立後10日たてば、相手方から離婚届を提出することができます。
調停調書には、離婚の成立以外にも、その他の合意内容のすべてが記載されています。これを役所に提出することに抵抗を感じる場合には、裁判書が当事者の求めに応じて別途作成してくれる、離婚の成立と親権者だけが記載された「簡略調書」を、調停調書の代わりに提出することもできます。
届出に必要な書類は、離婚届(相手方と証人の著名、捺印は必要ありません)、調停調書の謄本、戸籍謄本(本籍地でない役所に出す場合)「本人確認」のできる証明(運転免許証やパスポート=写真付き)です。
離婚届作成は分からないからと言って、空欄を残したままでは受理されないことがあります。記入に必要な情報を集めてから、落ち着いて残らず書き込んでください。
書き方については、これをhttp://www.tetuzuki.net/life/devorcereport.html参考にするなり、お近くの都道府県の役所で確認して下さい。書式が全国統一されていないので、必ず確かめてくださいね。
調停後は慰謝料や養育費の不払いをしっかり確認しよう!
めでたく離婚が成立したからと言って、離婚が成功したとは言い切れません。苦労して決めた「慰謝料」と「養育費」が期日に支払われているかをしっかり確認すべきです。いい加減な結婚生活を平然とすごしてきた元夫だけに、その無責任ぶりには懲りているはずです。
もし、不払いが生じているならば、強制執行手続きを取る事も可能です。そのためにも、調停調書の正本に執行文の付与を受けておくことが必要です。うっかり、これを忘れていると取り損なう事になり、あなたの生活を圧迫する原因になります。口約束などでは「言った、言わない」で水掛け論になり、またしても、裏切られることになります。それだけに、個人的な協議離婚ではなく、公の機関である家裁を活用した調停離婚がおすすめなのです。
執行文の付与がない場合では、調停調書を作成した家裁に対し、履行勧告(命令)を元夫に出してもらうよう申し出てください。電話や書面で元夫に催促してもらいましょう。頭に来たからといって、あなたが自分で連絡するのは良く無いことです。強制力は無いとされていますが、催促された半数以上は履行勧告に従っているようです。
でも、離婚での養育費の不払いは80%とも言われ、本当に元夫は信用できないようですね。あなた自身も甘い考えを棄てて、最後の最後まで徹底して離婚を成功させる心構えが重要ですね。
シングルマザー ブログランキングへ
にほんブログ村
0 件のコメント :
コメントを投稿